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刑法第182条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
2022年11月5日 (土) 05:02時点におけるHirokazu Kawaguchi (トーク | 投稿記録)による版 (→‎解説)

条文

(淫行勧誘)

第182条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して(かん)淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

売春防止法制定以前からの条文であるため、同法成立以前は、「淫行の常習のない女子」は「『職業的売春を行なっている者』ではない者」程度の意味を有し、売春業でないものに対する売春の勧誘の禁止程度の意味はあったが、同法成立後は基本的に死文化しているとされていた。しかし2018年にAV出演強要に71年ぶりに適用され注目されている(園田寿「AV出演強要に適用された淫行勧誘罪にちょっと違和感が」2018/1/21(日)

参考文献

坂本学史「性的自由領域における刑法と家族法との関係性 : アメリカ合衆国におけるSeduction規定とわが国の淫行勧誘罪を視座として」神戸学院法学47巻2・3号(2018)401-443頁

注釈

  • 保護法益
①当該女子の性的自由の保護(団藤・各310)
②当該女子の性的堕落の防止(平野・概説272)
  • 行為
「淫行の常習のない女子」
「勧誘」
  • 共犯
姦淫された女子・姦淫の相手方は、共犯として処罰されない。
  • 罪数
暴行・脅迫を用いて本罪を侵したとき、又は13歳未満の女子に対して本罪を侵したときも、強制性交等罪が成立する結果本罪は適用されない(中山・注釈410;大判大正15・11・25新聞2658・11)。

参照条文

判例

  • 大判大正15・11・25新聞2658・11

前条:
刑法第181条
(強制わいせつ等致死傷)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第183条 削除
刑法第184条
(重婚)


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