刑法第184条
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条文[編集]
(重婚)
- 第184条
- 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
- 本法において、婚姻は法律婚のみを指す(通説)ので、本来、あり得ない犯罪である(ある個人について2個の戸籍が存在することとなり、発生すれば行政事務上の過誤)。
- 思考実験として、A男は妻B女と不仲で、B女の署名を偽造し虚偽の離婚をし、一方で、C女との婚姻届を提出・受理された時、B女との離婚は成立しておらず重婚が成立するというものがあるが、重婚はそもそも「一夫一妻制」を破る反倫理的行為(例えばイスラム教で認められる一夫多妻制)であるため禁止をするという当初の立法趣旨からは逸脱した適用といえる。
注釈[編集]
- 保護法益
- 一夫一婦制の婚姻制度(民法732条)の維持(高橋;中山・注釈410:「『被害者なき犯罪』の典型」)
- 主体
- 「配偶者のある者」:法律上の婚姻関係にある者(事実婚は含まない)
- 「相手方となって婚姻をした者」:必要的共犯の対向犯(中山・注釈410)
- 行為
- 「婚姻」:法律婚を締結すること(事実婚は除く)。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 名古屋高判昭和36・11・8高刑集14巻8号563頁
- 偽造・虚偽の協議離婚届により戸籍上前婚を抹消して、婚姻届を提出した場合に重婚罪の成立を認めた事例
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