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==条文==
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第379条
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==解説==
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抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。


==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第378条]]

*[[民法第386条]]


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2007年1月17日 (水) 13:36時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第379条

条文

抵当権消滅請求

第379条

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条、効果については民法第386条を参照。

参照条文

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