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# 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 |
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2007年9月24日 (月) 15:09時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第877条
条文
(扶養義務者)
第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
解説
参照条文
判例
扶養料立替等請求(昭和26年02月13日)(最高裁判所判例集)