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==条文==
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第877条
第877条
# 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
# 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
# [[w:家庭裁判所]]は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の[[w:親族]]間においても扶養の義務を負わせることができる。
# [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の[[w:親族|親族]]間においても扶養の義務を負わせることができる。
# 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
# 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


==解説==
==解説==

2007年9月24日 (月) 15:09時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第877条

条文

扶養義務者)

第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

参照条文

判例

扶養料立替等請求(昭和26年02月13日)(最高裁判所判例集)

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