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民法第877条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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扶養義務者)

第877条
  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

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ウィキペディア扶養の記事があります。
親族間の扶養の義務について定める。この場合、扶養とは、事実としての生活の扶助等又はそれに要する費用の負担を言う。明治民法第954条の趣旨(扶養の範囲など)を継承。
夫婦を除いて(民法第752条)、扶養義務において順位はつけられていないため、扶養者の連帯による扶養を行い、その負担の分担は扶養者間の協議に委ねられる。協議が整わない場合、家庭裁判所の審判による場合もある。この場合、一応は親等の差などが目安とはなろうが、その他、扶養者の資力等も総合的に判断されることとなる。
1項の直系血族には、離婚等により親権を失った親子を当然に含み(第766条により、「子の監護に要する費用の分担」を定めていたとしても、それを根拠に、扶養を要する子が自らの権利「扶養を受ける権利」を放棄したものではないから(第881条扶養請求権の処分の禁止)、親権者である親の一方が子の扶養を十分に履行しない又は履行できない場合、他方の親に扶養に要する費用を請求できる)、また、兄弟姉妹とは、父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か、父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを問わない。
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、直系血族の配偶者[1]、おじおば、甥姪、その各配偶者[1]にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。

参照条文

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判例

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  1. 扶養料立替等請求(最高裁判決 昭和26年02月13日)
    扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
    現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
  2. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成12年9月7日)民法第416条民法第709条
    不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法
    • 不法行為によって扶養者が死亡し、当該扶養者に多額の借財があって被扶養者である相続人が相続を放棄した場合に、加害者に対し扶養利益の喪失による損害賠償を請求することができるか、また、その算定基準について。
    不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。
    • 不法行為によって死亡した者の配偶者及び子が右死亡者から扶養を受けていた場合に、加害者は右配偶者等の固有の利益である扶養請求権を侵害したものであるから、右配偶者等は、相続放棄をしたときであっても、加害者に対し、扶養利益の喪失による損害賠償を請求することができる。
    • その扶養利益喪失による損害額は、相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額となるものではなく、個々の事案において、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定すべきものである。
  3. 婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件(最高裁決定 令和5年5月17日)民法第760条民法第772条
    婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
    婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、上記父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで夫は扶養義務を免れないとして、上記父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には、違法がある。
  4. 福岡高等裁判所 令和元年9月2日 決定[2]
    (原審 福岡家庭裁判所小倉支部 平成30年11月30日 審判[3]
    大学在学中に精神疾患(双極性感情障害等)を発症し、卒業が遅れた当時26歳の子が、離婚した父に対し、成人後(養育費支払合意の終期である22歳以降)の扶養料を請求した事案。
    • 裁判所は、子が成人に達していても、精神疾患により稼働能力が制限されている期間は、親は「未成熟子に対する生活保持義務」を負うと判示した。父側は、子が成人していることや過去の合意(22歳まで)を理由に免責を主張したが、裁判所は、子が自立できない原因が本人に帰責できない病気にあることや、父が子の窮状を知りつつ接触を拒否していた事情などを考慮し、請求を認め、父に対して288万円の支払いを命じた。
    • 一方で、「抗告人が大学を卒業後にいかなる職に就くかは、抗告人が自らの判断により決すべき事柄であり、抗告人が未だ就労に至っていないからといって、稼働能力を有しないということはできない」として、大学在学中の病状をもとに大学卒業後の扶養義務を判断することはできないと判示した。
    • 成人後であっても、病気等の正当な事由があれば、生活保持義務に基づく標準算定方式(養育費算定表の基礎となる計算式)を用いて扶養料が算定されることが示された。
  5. 仕送りの停止通告に対する賠償的扶養請求事件〔東京高等裁判所 令和7年12月22日 決定[4]
    (原審 千葉家庭裁判所木更津支部 令和7年8月20日 審判[5][6])〕
    中央大学法学部通信教育課程)を卒業したものの、PTSDおよび二次性うつ病により就労できない当時26歳の子に対し、両親が「大学卒業」等を理由に「仕送りの停止通告」と題する書面をもって扶養料の履行を一方的に停止した事案。子は仕送り停止後に生活保護を受給していた。
    • 高等裁判所は抗告を棄却し、家庭裁判所の審判を概ね踏襲する形で、抗告人(子)を「成年子(未成熟子)」と定義づけた上で、精神疾患により自活能力がない以上、両親が負うべき扶養義務は「生活扶助義務」ではなく、「生活保持義務」であると認定した。終期や解除条件は設定されなかった。
    • 裁判所は「生活保護は、民法上の扶養義務者による扶養に劣後して行われるものである」として、子が生活保護を受給していても、その受給額を子の収入として認定して扶養料算定の基礎収入から控除することはできないと判示した。
    • 父(年収約1172万円)と母(年収約110万円)に対し、生活保持義務に基づき改定標準算定方式を適用し、合計月額17万円という比較的高額な扶養料の支払いを命じた。
    • さらに、抗告人(子)が障害基礎年金の受給見込みがあると判示しながらも、年金受給見込み額は収入として計上しなかった。これにより、「本件での認容額月額17万円」と「障害基礎年金月額約7万円」の合わせて約24万円が扶養権利者である子の非課税収入となるという極めて高額なものとなった。
    • 以前の判例(福岡高等裁判所 令和元年9月2日 決定)が「大学在学中」という学生身分を要素としていたのに対し、本決定は「大学卒業後」であっても、純粋に疾病による稼働不能をもって終期を定めない生活保持義務を認めた点で、扶養義務の範囲をより実質的に捉える傾向を示し、大幅に前進させたものといえる。

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  1. ^ 1.0 1.1 扶養義務ある直系血族等が亡くなった場合、その配偶者は第728条第2項に定める姻族関係を終了させる意思を表示しないかぎり扶養義務を負う可能性がある。
  2. ^ 家庭の法と裁判 39号54頁
  3. ^ 家庭の法と裁判 39号58頁
  4. ^ LEX/DB 25624938
  5. ^ LEX/DB 25624241・同 25624239
  6. ^ 論考記事「きみさらず法律事務所代表弁護士若林侑がなした弁護活動の批判的論考 ― 千葉家木更津支審令和7年8月20日を題材に

参考

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明治民法において、本条には親権に関する以下の規定があった。戦後改正による家制度廃止に伴って大きく改正され、民法第818条及び民法第819条に継承された。

  1. 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス
  2. 父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ

前条:
民法第876条の10
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第878条
(扶養の順位)
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