民法第877条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(扶養義務者)
- 第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
解説[編集]
- 親族間の扶養の義務について定める。この場合、扶養とは、事実としての生活の扶助等又はそれに要する費用の負担を言う。明治民法第954条の趣旨(扶養の範囲など)を継承。
- 夫婦を除いて(民法第752条)、扶養義務において順位はつけられていないため、扶養者の連帯による扶養を行い、その負担の分担は扶養者間の協議に委ねられる。協議が整わない場合、家庭裁判所の審判による場合もある。この場合、一応は親等の差などが目安とはなろうが、その他、扶養者の資力等も総合的に判断されることとなる。
- 1項の直系血族には、離婚等により親権を失った親子を当然に含み(第766条により、「子の監護に要する費用の分担」を定めていたとしても、それを根拠に、扶養を要する子が自らの権利「扶養を受ける権利」を放棄したものではないから(第881条扶養請求権の処分の禁止)、親権者である親の一方が子の扶養を十分に履行しない又は履行できない場合、他方の親に扶養に要する費用を請求できる)、また、兄弟姉妹とは、父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か、父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを問わない。
- 2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、おじおば、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 扶養料立替等請求(最高裁判決 昭和26年02月13日)
- 扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
- 現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
参考[編集]
明治民法において、本条には親権に関する以下の規定があった。戦後改正による家制度廃止に伴って大きく改正され、民法第818条及び民法第819条に継承された。
- 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス
- 父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ
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