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- (コンメンタール民法) (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。 2021年改正にて第2項が追加され、以下の判例を吸収。…10キロバイト (1,657 語) - 2023年4月7日 (金) 16:26
- 2021年改正により、旧・第958条の条項が削除され、旧・第958条の2に定められていた以下の条項が第958条に繰り上げ、それに伴い、旧・第958条の2に定められていた条項が、本条に繰り上がった。その際、公告の期間の参照先を旧・民法第958条から第952条に変更された。 (権利を主張する者がない場合)…6キロバイト (967 語) - 2023年4月7日 (金) 18:34
- 学省検定済、2022(令和4)年3月30日発行 ^ 岩波明『精神科医が狂気をつくる 臨床現現場からの緊急警告』、新潮社、2011年6月15日発行、225ページ ^ 2.0 2.1 岩波明『精神科医が狂気をつくる 臨床現現場からの緊急警告』、新潮社、2011年6月15日発行、216ページ ^…122キロバイト (20,910 語) - 2024年9月18日 (水) 04:36