民法第958条の2

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条文[編集]

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の2
  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

改正経緯[編集]

2021年改正により、旧・第958条の条項が削除され、旧・第958条の2に定められていた以下の条項が第958条に繰り上げ、それに伴い、旧・第958条の2に定められていた条項が、本条に繰り上がった。その際、公告の期間の参照先を旧・民法第958条から第952条に変更された。

(権利を主張する者がない場合)

前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

解説[編集]

昭和37年の改正により新設された規定である。特別縁故者について規定している。

  • 特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、具体的には内縁配偶者や事実上の養子がこれに該当する。
  • 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属する(次条)。
  • 遺産(相続財産)に共有持分が含まれる場合は、民法第255条との適用関係が問題となることもある。最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁は、共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、本条が優先されると解した。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 不動産登記申請却下決定取消(最高裁判決 平成元年11月24日)民法第255条
    共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
    共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3[現行本条]に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。
  • 遺言無効確認等(最高裁判決 平成6年10月13日) 民訴法225条
    相続財産分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えと訴えの利益の有無
    民法958条の3[現行本条]第1項の規定による相続財産の分与の審判前に特別縁故者に当たると主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは、訴えの利益を欠く。

参考文献[編集]

  • 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
  • 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)

前条:
民法第958条
(権利を主張する者がない場合)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第958条の3
削除
民法第959条
(残余財産の国庫への帰属)
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