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特許法施行令第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(減免又は猶予の申請)

第15条  
特許法第109条 の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
  1. 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該特許出願の番号又は当該特許番号
  3. 特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

解説

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参照条文

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  • 特許法第109条(特許料の減免又は猶予)

判例

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前条:
特許法施行令第14条
(資力を考慮して定める要件)
コンメンタール特許法施行令
第6章 特許料の減免等
次条:
特許法施行令第16条
(特許料の減免)
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