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特許法施行令(最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七〇号)の逐条解説書。
第1章 在外者の手続の特例(第1条~第2条)
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- 第1条
- 第2条削除
第2章 特許権の存続期間の延長登録(第3条~第11条)
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- 第3条(延長登録の理由となる処分)
- 第4条(延長登録の出願の期間)
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第12条~第13条の2)
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- 第12条(審査官の資格)
- 第13条(審判官の資格)
- 第13条の2(審判書記官の資格)
- 第13条の3(工業所有権審議会)
第5章 主張の制限に係る審決(第13条の4)
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- 第13条の4
第6章 特許料の減免等(第14条~第16条)
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- 第14条(資力を考慮して定める要件)
- 第15条(減免又は猶予の申請)
- 第16条(特許料の減免)
第7章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第17条)
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- 第17条
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