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コンメンタール特許法施行令

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール特許法コンメンタール特許法施行令コンメンタール特許法施行法

特許法施行令(最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七〇号)の逐条解説書。

第1章 在外者の手続の特例(第1条~第2条)

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第1条
第2条削除

第2章 特許権の存続期間の延長登録(第3条~第11条)

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第3条(延長登録の理由となる処分)
第4条(延長登録の出願の期間)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条

第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第12条~第13条の2)

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第12条(審査官の資格)
第13条(審判官の資格)
第13条の2(審判書記官の資格)

第4章 工業所有権審議会(第13条の3)

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第13条の3(工業所有権審議会)

第5章 主張の制限に係る審決(第13条の4)

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第13条の4

第6章 特許料の減免等(第14条~第16条)

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第14条(資力を考慮して定める要件)
第15条(減免又は猶予の申請)
第16条(特許料の減免)

第7章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第17条)

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第17条
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