皇室典範第12条
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条文
[編集]- 第12条
- 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
旧皇室典範
[編集]- 第44条
- 皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ
解説
[編集]本条は、内親王および女王が天皇・皇族以外の者と婚姻したとき、または、皇族以外の女子で親王妃・王妃となった者がその夫を失った後に天皇・皇族以外の者と再婚したときは、皇族の身分を離れることを定めている。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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