皇室典範第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

第12条
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

旧皇室典範[編集]

第44条
皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ

解説[編集]

本条は、内親王および女王天皇皇族以外の者と婚姻したとき、または、皇族以外の女子で親王妃王妃となった者がその夫を失った後に天皇・皇族以外の者と再婚したときは、皇族の身分を離れることを定めている。

脚注[編集]

参考文献[編集]

このページ「皇室典範第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
皇室典範第11条
皇室典範
第2章 皇族
次条:
皇室典範第13条