皇室典範第15条
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条文
[編集]- 第15条
- 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
解説
[編集]本条は、皇族という身分が世襲のものである皇位を継承する資格を有するための必要条件であることに鑑み、婚姻により皇族となる場合を除き、皇族以外の者およびその子孫が皇族になることはないと定めている。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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