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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
皇室法
>
皇室典範
>
皇室典範第29条
条文
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]
第29条
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
解説
[
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]
本条は、
皇室
に関する事務を行う
内閣
の長、
皇室会議
が属する内閣の長である
内閣総理大臣
が皇室会議を組織し、議長となることを規定している。
脚注
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]
参考文献
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]
芦部信喜
、
高見勝利
編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』
信山社出版
、
1990年9月28日
。
ISBN 9784882612001
。
園部逸夫
『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』
第一法規出版
、
2002年4月10日
。
ISBN 9784474016859
。
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皇室典範第29条
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