皇室典範第9条
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条文
[編集]- 第9条
- 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
旧皇室典範
[編集]- 第42条
- 皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス
解説
[編集]本条は、天皇および皇族が養子縁組をすることを禁止している。これは、血縁関係のない者に皇位継承権を与えることは世襲制の趣旨に反すること、皇族その他の血縁関係にある者との養子縁組を認めると恣意的に皇位継承順位を変更することができるようになることなどが、その理由として考えられる。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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