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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

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法学社会法短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(最終改正:平成一九年六月一日法律第七二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(事業主等の責務)
第4条(国及び地方公共団体の責務)

第2章 短時間労働者対策基本方針 (第5条)

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第5条

第3章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等

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第1節 雇用管理の改善等に関する措置 (第6条~第16条)

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第6条(労働条件に関する文書の交付等)
第7条(就業規則の作成の手続)
第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条(賃金)
第10条(教育訓練)
第11条(福利厚生施設)
第12条(通常の労働者への転換)
第13条(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明)
第14条(指針)
第15条(短時間雇用管理者)
第16条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第2節 職業能力の開発及び向上等に関する措置 (第17条~第18条)

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第17条(職業訓練の実施等)
第18条(職業紹介の充実等)

第4章 紛争の解決

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第1節 紛争の解決の援助 (第19条~第21条)

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第19条(苦情の自主的解決)
第20条(紛争の解決の促進に関する特例)
第21条(紛争の解決の援助)

第2節 調停 (第22条~第24条)

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第22条(調停の委任)
第23条(調停)
第24条(厚生労働省令への委任)

第5章 短時間労働援助センター (第25条~第41条)

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第25条(指定等)
第26条(指定の条件)
第27条(業務)
第28条(短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
第29条(業務規程の認可)
第30条(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第31条(報告)
第32条(事業計画等)
第33条(区分経理)
第34条(交付金)
第35条(厚生労働省令への委任)
第36条(役員の選任及び解任)
第37条(役員及び職員の公務員たる性質)
第38条(報告及び検査)
第39条(監督命令)
第40条(指定の取消し等)
第41条(厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)

第6章 雑則 (第42条~第47条)

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第42条(雇用管理の改善等の研究等)
第43条(適用除外)
第44条(罰則)
第45条
第46条
第47条
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