コンテンツにスキップ

破産法第111条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法倒産処理法破産法コンメンタール破産法

条文

[編集]

(破産債権の届出)

第111条  
  1. 破産手続に参加しようとする破産債権者は、第31条第1項第1号又は第3項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
    1. 各破産債権の額及び原因
    2. 優先的破産債権であるときは、その旨
    3. 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
    4. 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
    5. 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
  2. 別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
    1. 別除権の目的である財産
    2. 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
  3. 前項の規定は、第108条第2項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第31条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
  • 第108条(別除権者等の手続参加)

判例

[編集]
  1. 破産債権確定(最高裁判決昭和57年01月29日)旧・民法第152条(現・民法第147条),破産法240条1項
    執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議と右破産債権届出の時効中断【→時効の完成猶予及び更新】の効力
    執行力のある債務名義又は終局判決を有しない破産債権者の届出債権に対する債権調査期日における破産管財人又は他の債権者の異議は、右破産債権届出の時効中断【→時効の完成猶予及び更新】の効力に影響を及ぼすものではない。

前条:
破産法第110条
(代理委員)
破産法
第4章 破産債権
第2節 破産債権の届出
次条:
破産法第112条
(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等)
このページ「破産法第111条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。