民法第152条
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条文[編集]
(承認による時効の更新)
- 第152条
- 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
- 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
改正経緯[編集]
2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた「破産等手続き参加」の却下又は取り下げの時効への効果の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え旧第147条に規定されていた承認の効果について規定し、旧第156条に規定されていた承認能力について吸収した。
(承認)
- 第156条
- 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
※参考 (破産手続参加等)
- 第152条
- 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
解説[編集]
「承認」とは、時効の利益を受ける者が、時効によって権利を失うべき者に対して、その権利の存在を知っていることを表示することを言う。したがって、ある時点で、相手方が権利者に権利がある旨、認めたならば、その時点が時効の起点となる。承認には形式が決められておらず、債務確認書の差し入れ、弁済の猶予の懇願、弁済額減額の申し入れ、担保の提供、利息や元本一部の支払いなど、債務等の存在を前提とする行為のいずれもが承認と解しうる。
承認は、新たに債務負担をする行為ではないので、処分の能力や権限があることは必要ない。したがって、保佐人や補助人の同意のない、被保佐人・被補助人の承認は有効である。一方で「処分につき」と限定していることの反対解釈として、管理能力・権限は必要と解されるので、法定代理人や成年後見人の同意のない、未成年・成年被後見人の承認は無効である。
参照条文[編集]
判例[編集]
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