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破産法第242条

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法学民事法民事訴訟法倒産処理法破産法コンメンタール破産法

条文

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(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)

第242条  
  1. 相続人について破産手続開始の決定があった後、当該相続人が限定承認をしたとき、又は当該相続人について財産分離があったときは、破産管財人は、当該相続人の固有財産と分別して相続財産の管理及び処分をしなければならない。限定承認又は財産分離があった後に相続人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
  2. 破産管財人が前項の規定による相続財産の管理及び処分を終えた場合において、残余財産があるときは、その残余財産のうち当該相続人に帰属すべき部分は、当該相続人の固有財産とみなす。この場合において、破産管財人は、その残余財産について、破産財団の財産目録及び貸借対照表を補充しなければならない。
  3. 第1項前段及び前項の規定は、第238条第1項の規定により限定承認の効力を有する場合及び第240条第3項の場合について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 破産債権優先権確認請求(「江戸川製作所退職金請求」最高裁判決昭和44年09月02日)民法第174条の2民法第306条民法第308条
    1. 破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
      確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法第174条の2第1項により、その時効期間は10年であると解すべきである。
    2. 退職金債権と一般の先取特権
      給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の6か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。

前条:
破産法第252条
(免責許可の決定の要件等)
破産法
第12章 免責手続及び復権
第3節 免責手続
次条:
破産法第254条
(免責取消しの決定)
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