破産法第56条
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条文
[編集](賃貸借契約等)
- 第56条
- 第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。
- 前項に規定する場合には、相手方の有する請求権は、財団債権とする。
解説
[編集]本条第1項は、賃貸人(貸主)が破産した場合に、破産管財人による一方的な契約解除(破産法第53条)から賃借人(借主)を保護するための規定である。
ここでいう「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件」とは、以下のとおり対象となる権利の法的性質に応じた対抗要件を指す。
- 不動産賃貸借の場合
- 不動産(賃借権)の登記(民法第605条)
- 建物の引き渡し(借地借家法第31条第1項)
- 従って、居住用に借りている家屋は居住の事実をもって、破産管財人による解除を起因とする立退請求等に対抗できる。
- 借地上の建物の所有権登記(借地借家法第10条第1項)
- 動産賃貸借の場合
- 動産の引渡し(占有の取得)(民法第178条)
- 知的財産権等のライセンス契約の場合
- 特許庁等への設定の登録や、各特別法で定められた対抗要件
これらの対抗要件を具備する場合、破産手続きにより賃借の継続はもちろん賃借条件の維持といった賃借人の権利は保護される。
賃貸借契約継続に伴う、破産者へ支払う賃借料は、破産者の財産債権に充当される。
参照条文
[編集]他の倒産処理法における準用
判例
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