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法学>民事法>破産法>コンメンタール破産法>破産法第93条(前)(次)
(保全管理人の権限)
- 第93条
- 保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
- 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
- 第78条第2項から第6項までの規定は、保全管理人について準用する。
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