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破産法第93条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第93条)(

条文

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(保全管理人の権限)

第93条  
  1. 保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  2. 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
  3. 第78条第2項から第6項までの規定は、保全管理人について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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