税理士法第49条の21
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条文
[編集](政令への委任)
- 第49条の21
- この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号繰下、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成13年6月1日法律第38号繰下)
改正前
[編集]昭和31年6月30日法律第165号
[編集](政令への委任)
- 第49条の19
- この法律に定めるものの外、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]本条は、税理士会・日本税理士会連合会の設立・運営・合併・解散・清算に関し必要な事項について、政令で定めることを求める規定である。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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