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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(地方公共団体の責務)

第10条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

解説

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参照条文

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前条:
第9条
(国の責務)
海岸漂着物処理推進法
第1章 総則
次条:
第11条
(事業者及び国民の責務)
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