コンテンツにスキップ

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国の責務)

第9条
国は、第3条から前条までに規定する海岸漂着物対策に関する基本理念(次条及び第13条第1項において単に「基本理念」という。)にのっとり、海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
第3条から前条まで
  • 第3条(総合的な海岸の環境の保全及び再生)
  • 第4条(責任の明確化と円滑な処理の推進)
  • 第5条(海岸漂着物等の発生の効果的な抑制)
  • 第6条(海洋環境の保全)
  • 第7条(多様な主体の適切な役割分担と連携の確保)
  • 第8条(国際協力の推進)

前条:
第8条
(国際協力の推進)
海岸漂着物処理推進法
第1章 総則
次条:
第10条
(地方公共団体の責務)
このページ「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。