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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(連携の強化)

第12条
国は、海岸漂着物対策が、海岸を有する地域のみならずすべての地域において、国、地方公共団体、事業者、国民、民間の団体等が相互に連携を図りながら協力することにより着実に推進されることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第11条
(事業者及び国民の責務)
海岸漂着物処理推進法
第1章 総則
次条:
第13条
【基本方針】
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