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【基本方針】
- 第13条
- 政府は、基本理念にのっとり、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条第1項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 本方針には、次の事項を定めるものとする。
- 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向
- 次条第1項の地域計画の作成に関する基本的事項
- 第15条第1項の協議会に関する基本的事項
- 海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関する重要事項
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第13条」は、
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