コンテンツにスキップ

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律>第4章 海岸漂着物対策の推進>第1節 海岸漂着物等の円滑な処理

条文

[編集]
第二十条 都道府県知事は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生ずるおそれがあると認める場合において、特に必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を求めることができる。
前条:
第十九条
(協力の求め等)
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律
次条:
第二十一条
(外交上の適切な対応)