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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(外交上の適切な対応)

第21条
外務大臣は、国外からの海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上支障が生じていると認めるときは、必要に応じ、関係行政機関等と連携して、外交上適切に対応するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第20条
【都道府県知事による環境大臣その他の関係行政機関の長に対する協力の求め】
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第1節 海岸漂着物等の円滑な処理
次条:
第22条
(発生の状況及び原因に関する調査)
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