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(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)
- 第26条
- 国及び地方公共団体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第9条第1項の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第26条」は、
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