コンテンツにスキップ

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(海岸漂着物等に関する問題についての環境教育の推進)

第26条 
国及び地方公共団体は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第9条第1項の規定の趣旨に従い、海岸漂着物等に関する問題について、環境教育の推進に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第25条
(民間の団体等との緊密な連携の確保等)
海岸漂着物処理推進法
第4章 海岸漂着物対策の推進 第3節 その他の海岸漂着物等の処理等の推進に関する施策
次条:
第27条
(海岸漂着物等の処理等に関する普及啓発)
このページ「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律第26条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。