職業安定法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

職業安定法)(

条文[編集]

(公共職業安定所)

第8条  
  1. 公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。
  2. 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「職業安定法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。