職業安定法
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職業安定法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条の7)
[編集]- 第1条(法律の目的)
- 第2条(職業選択の自由)
- 第3条(均等待遇)
- 第4条(定義)
- 第5条(政府の行う業務)
- 第5条の2(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)
- 第5条の3(労働条件等の明示)
- 第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)
- 第5条の5(求人の申込み)
- 第5条の6(求職の申込み)
- 第5条の7(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
[編集]第1節 通則 (第6条~第16条)
[編集]- 第6条(職業安定主管局長の権限)
- 第7条(都道府県労働局長の権限)
- 第8条(公共職業安定所)
- 第9条(職員の資格等)
- 第9条の2
- 第10条(地方運輸局に対する協力)
- 第11条(市町村が処理する事務)
- 第12条
- 第13条(業務報告の様式)
- 第14条(労働力の需給に関する調査等)
- 第15条(標準職業名等)
- 第16条(職業紹介等の基準)
第2節 職業紹介 (第17条~第21条)
[編集]第3節 職業指導 (第22条~第25条)
[編集]第4節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等 (第26条~第29条)
[編集]第3章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介
[編集]第1節 有料職業紹介事業 (第30条~第32条の16)
[編集]- 第30条(有料職業紹介事業の許可)
- 第31条(許可の基準等)
- 第32条(許可の欠格事由)
- 第32条の2
- 第32条の3(手数料)
- 第32条の4(許可証)
- 第32条の5(許可の条件)
- 第32条の6(許可の有効期間等)
- 第32条の7(変更の届出)
- 第32条の8(事業の廃止)
- 第32条の9(許可の取消し等)
- 第32条の10(名義貸しの禁止)
- 第32条の11(取扱職業の範囲)
- 第32条の12(取扱職種の範囲等の届出等)
- 第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)
- 第32条の14(職業紹介責任者)
- 第32条の15(帳簿の備付け)
- 第32条の16(事業報告)
第2節 無料職業紹介事業 (第33条~第33条の5)
[編集]- 第33条(無料職業紹介事業)
- 第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)
- 第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
- 第33条の4(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
- 第33条の5(公共職業安定所による援助)
第3節 補則 (第33条の6~第47条の2)
[編集]- 第33条の6(職業紹介事業者の責務)
- 第33条の7(厚生労働大臣の指導等)
- 第34条(準用)
- 第35条(施行規定)
- 第36条(委託募集)
- 第37条(募集の制限)
- 第38条
- 第39条(報酬受領の禁止)
- 第40条(報酬の供与の禁止)
- 第41条(許可の取消し等)
- 第42条(募集内容の的確な表示)
- 第42条の2(準用)
- 第43条(施行規定)
- 第44条(労働者供給事業の禁止)
- 第45条(労働者供給事業の許可)
- 第46条(準用)
- 第47条(施行規定)
- 第47条の2
第4章 雑則 (第48条~第62条)
[編集]- 第48条(指針)
- 第48条の2(指導及び助言)
- 第48条の3(改善命令)
- 第48条の4(厚生労働大臣に対する申告)
- 第49条(報告の請求)
- 第50条(報告及び検査)
- 第51条(秘密を守る義務等)
- 第51条の2
- 第51条の3(相談及び援助)
- 第52条(職員の教養訓練)
- 第52条の2(業務の周知宣伝)
- 第53条(官庁間の連絡)
- 第54条(雇入方法等の指導)
- 第55条
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条(権限の委任)
- 第61条(厚生労働省令への委任)
- 第62条(適用除外)