職業能力開発促進法第22条

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コンメンタール職業能力開発促進法

条文[編集]

(修了証書)

第22条
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例等[編集]


前条:
職業能力開発促進法第21条
(技能照査)
職業能力開発促進法
第3章 職業能力開発の促進
第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
次条:
職業能力開発促進法第23条
(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
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