職業能力開発促進法
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職業能力開発促進法(最終改正:平成一八年六月二一日法律第八一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 職業能力開発計画(第5条~第7条)
[編集]第3章 職業能力開発の促進
[編集]第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第8条~第14条)
[編集]- 第8条(多様な職業能力開発の機会の確保)
- 第9条
- 第10条
- 第10条の2
- 第10条の3
- 第10条の4
- 第10条の5
- 第11条(計画的な職業能力開発の促進)
- 第12条(職業能力開発推進者)
- 第12条の2(熟練技能等の習得の促進)
- 第13条(認定職業訓練の実施)
- 第14条(認定実習併用職業訓練の実施)
第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第15条~第15条の5)
[編集]- 第15条(多様な職業能力開発の機会の確保)
- 第15条の2(事業主その他の関係者に対する援助)
- 第15条の3(事業主等に対する助成等)
- 第15条の4(職業能力の開発に関する調査研究等)
- 第15条の5(職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第15条の6~第23条)
[編集]- 第15条の6(国及び都道府県の行う職業訓練等)
- 第15条の7(職業訓練の実施に関する計画)
- 第16条(公共職業能力開発施設)
- 第17条(名称使用の制限)
- 第18条(国、都道府県及び市町村による配慮)
- 第19条(職業訓練の基準)
- 第20条(教材)
- 第21条(技能照査)
- 第22条(修了証書)
- 第23条(職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第24条~第26条の2)
[編集]第5節 実習併用職業訓練実施計画の認定等(第26条の3~第26条の7)
[編集]第6節 職業能力開発総合大学校(第27条)
[編集]第7節 職業訓練指導員等(第27条の2~第30条の2)
[編集]第4章 職業訓練法人(第31条~第43条)
[編集]- 第31条(職業訓練法人)
- 第32条(人格等)
- 第33条(業務)
- 第34条(登記)
- 第35条(設立等)
- 第36条(設立の認可)
- 第37条(成立の時期等)
- 第37条の2(財産目録及び社員名簿)
- 第37条の3(理事)
- 第37条の4(職業訓練法人の代表)
- 第37条の5(理事の代表権の制限)
- 第37条の6(理事の代理行為の委任)
- 第37条の7(仮理事)
- 第37条の8(利益相反行為)
- 第37条の9(監事)
- 第37条の10(監事の職務)
- 第38条(監事の兼職の禁止)
- 第38条の2(通常総会)
- 第38条の3(臨時総会)
- 第38条の4(総会の招集)
- 第38条の5(社団である職業訓練法人の事務の執行)
- 第38条の6(総会の決議事項)
- 第38条の7(社員の表決権)
- 第38条の8(表決権のない場合)
- 第39条(定款又は寄附行為の変更)
- 第39条の2(職業訓練法人の業務の監督)
- 第40条(解散)
- 第40条の2(職業訓練法人についての破産手続の開始)
- 第41条(設立の認可の取消し)
- 第41条の2(清算中の職業訓練法人の能力)
- 第41条の3(清算人)
- 第41条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第41条の5(清算人の解任)
- 第41条の6(清算人の届出)
- 第41条の7(清算人の職務及び権限)
- 第41条の8(債権の申出の催告等)
- 第41条の9(期間経過後の債権の申出)
- 第41条の10(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
- 第42条(残余財産の帰属)
- 第42条の2(裁判所による監督)
- 第42条の3(清算結了の届出)
- 第42条の4(清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第42条の5(不服申立ての制限)
- 第42条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第42条の7(即時抗告)
- 第42条の8(検査役の選任)
- 第42条の9(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
- 第43条(準用)
第5章 技能検定(第44条~第51条)
[編集]第6章 職業能力開発協会
[編集]第1節 中央職業能力開発協会(第52条~第78条)
[編集]- 第52条(中央協会の目的)
- 第53条(人格等)
- 第54条(数)
- 第55条(業務)
- 第56条(会員の資格)
- 第57条(加入)
- 第58条(会費)
- 第59条(発起人)
- 第60条(創立総会)
- 第61条(設立の認可)
- 第62条(定款)
- 第63条(役員)
- 第64条(役員の任免及び任期)
- 第65条(代表権の制限)
- 第66条(参与)
- 第67条(中央技能検定委員)
- 第68条(決算関係書類の提出及び備付け等)
- 第69条(総会)
- 第70条(解散)
- 第71条(清算人)
- 第72条(財産の処分等)
- 第73条(決算関係書類の提出)
- 第74条(報告等)
- 第75条(勧告等)
- 第76条(中央協会に対する助成)
- 第77条(中央協会の役員等の秘密保持義務等)
- 第78条(準用)
第2節 都道府県職業能力開発協会(第79条~第90条)
[編集]- 第79条(都道府県協会の目的)
- 第80条(人格等)
- 第81条(数等)
- 第82条(業務)
- 第83条(会員の資格等)
- 第84条(発起人)
- 第85条(役員等)
- 第86条(都道府県技能検定委員)
- 第87条(都道府県協会に対する助成)
- 第88条(国等の援助)
- 第89条(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
- 第90条(準用等)
第7章 雑則(第91条~第99条)
[編集]- 第91条(都道府県に置く審議会等)
- 第92条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
- 第93条(厚生労働大臣の助言及び勧告)
- 第94条(職業訓練施設の経費の負担)
- 第95条(交付金)
- 第96条(雇用保険法 との関係)
- 第97条(手数料)
- 第98条(報告)
- 第99条(厚生労働省令への委任)