自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条

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条文[編集]

(定義)

第1条
  1. この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
  2. この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第107条の2の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が(昭和26年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認、同法第26条第1項の規定による再入国の許可(同法第26条の2第1項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条の2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

解説[編集]

判例[編集]


前条:
-
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(自動車運転処罰法)
次条:
自動車運転処罰法第2条
(危険運転致死傷)
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