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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)
- 第1条(定義)
- 第2条(危険運転致死傷)
- 第3条
- 第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
- 第5条(過失運転致死傷)
- 第6条(無免許運転による加重)
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