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自然公園法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
自然公園法第19条 から転送)

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

本項目では、便宜上、第18条の他に第19条も扱う。

条文

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(政令への委任)

第18条

  1. この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(清潔の保持)

第19条

国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。


解説

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第18条

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自然公園法施行令には、公園事業の執行に関連した規定がある。

第19条

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本条までが第3節で、次条から第4節に入る。

自然公園は利用の増進も目的としている(第1条)。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第17条
(報告徴収及び立入検査)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節 公園事業
次条:
自然公園法第20条
(特別地域)


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