自然公園法第18条
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(自然公園法第19条 から転送)
本項目では、便宜上、第18条の他に第19条も扱う。
条文
[編集]- (政令への委任)
第18条
- この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定める。
- (清潔の保持)
第19条
- 国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
解説
[編集]第18条
[編集]自然公園法施行令には、公園事業の執行に関連した規定がある。
第19条
[編集]本条までが第3節で、次条から第4節に入る。
自然公園は利用の増進も目的としている(第1条)。
脚注
[編集]参照条文
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