自然公園法第17条
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条文
[編集]- (報告徴収及び立入検査)
第17条
- 環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
解説
[編集]本条は、本節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し、報告徴収及び立入検査ができることに関する規定である。
脚注
[編集]参照条文
[編集]- 自然公園法第30条、自然公園法第35条 - 第30条は指定認定機関に対する、第35条は利用に関する許可を受けた者等(第4節)に対する報告徴収及び立入検査の規定。第30条第2項、第3項並びに第35条第3項、第4項は、本条の第2項、第3項とほぼ同一文言である。
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