自然公園法第2章第6節

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自然公園法第45条 から転送)

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

日本の法律自然公園法第2章第6節には、 風景地保護協定に関する規定がある。条文は第43条 - 第48条であるが、第43条は自然公園法第43条で扱う。また、第3章(都道府県立自然公園)にある第74条も 風景地保護協定に関する規定であり、本項目で扱う。


条文[編集]

(風景地保護協定の縦覧等)

第44条

  1. 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
  2. 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(風景地保護協定の認可)

第45条

環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(風景地保護協定の公告等)

第46条

環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(風景地保護協定の変更)

第47条

第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(風景地保護協定の効力)

第48条

第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。


(風景地保護協定)

第74条

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第六節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。

解説[編集]

第44条[編集]

第1項は、

  • 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事が風景地保護協定を締結しようとするとき
  • 第43条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったとき

に関する規定である。環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、環境省令で定めるところ(自然公園法施行規則第15条の11)によってその旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならないものとする規定である。

第2項は、関係者が、第1項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができることに関する規定である。

第45条[編集]

本条は、風景地保護協定の認可の申請(第43条第5項)が

一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第43条第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。

のいずれにも該当する場合は、環境大臣又は都道府県知事は認可をしなければならないことに関する規定である。

第46条[編集]

本条は、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事が、風景地保護協定を締結し、又は第45条の認可をしたときは、公告を締結しようとする場合、認可申請があったときに公告等をしなければならないことに関する規定である。


第47条[編集]

本条でいう「準用」により、風景地保護協定において定めた事項の変更については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならないこと(第43条第2項)、内容についての基準(同条第3項)、環境大臣等の同意を得なければならないこと(同条第4項)、協定を締結しようとするときに必要な許認可(同条第5項)、縦覧・公告等(第44条から第46条)が対象となる。

第48条[編集]

本条は、風景地保護協定の効力は、その後に土地の所有者等になった者にも及ぶことに関する規定である。


第74条[編集]

本条は、都道府県立自然公園においても、条例の定めによって国立公園・国定公園の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができることに関する規定である。

脚注[編集]

参照条文[編集]

自然公園法施行規則[編集]

(風景地保護協定の公告)

第十五条の十一

法第四十四条第一項 (法第四十七条 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 風景地保護協定の名称
二 風景地保護協定区域
三 風景地保護協定の有効期間
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
五 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
六 風景地保護協定の縦覧場所
(風景地保護協定の締結の公告)

第十五条の十二

前条の規定は、法第四十六条 (法第四十七条 において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。



前条:
自然公園法第43条
(風景地保護協定の締結等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第六節 風景地保護協定
次条:
自然公園法第49条
(指定)
前条:
自然公園法第73条
(保護及び利用)
自然公園法
第3章 都道府県立自然公園 第74条
次条:
自然公園法第75条
(公園管理団体)