自然公園法第73条

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法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

(保護及び利用)

第73条

  1. 都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。
  2. 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第二十五条から第三十一条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。
  3. 都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十七条の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。

解説[編集]

本条から「都道府県立自然公園」の章となる。都道府県立自然公園は、国立公園、国定公園、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域との重複指定は排除されている(自然公園法第81条自然環境保全法第22条、同法第45条)。

第1項は、国立公園、国定公園と同様に、都道府県が都道府県立自然公園の区域内に特別地域、特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び普通地域内における行為につき、それぞれ国立公園等の特別地域、利用調整地区又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができるという規定である。「都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域」というのは都道府県立自然公園の普通地域を指す。

第2項は、都道府県立自然公園における指定認定機関の指定に関する規定である。

第3項は、都道府県立自然公園における集団施設地区に関する規定である。

脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然公園法第72条
(指定)
自然公園法
第3章 都道府県立自然公園
第九節 雑則
次条:
自然公園法第74条
(風景地保護協定)


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