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自然公園法第2章第7節

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
自然公園法第49条 から転送)

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

自然公園法第2章第7節には、公園管理団体に関する規定がある。

条文

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第2章 国立公園及び国定公園

第7節 公園管理団体

(指定)

第49条

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人その他環境省で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
  2. 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
  3. 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  4. 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(業務)

第50条

公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五 国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(連携)

第51条

公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(改善命令)

第52条

環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(指定の取消し等)

第53条

  1. 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。
(情報の提供等)

第54条

国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

解説

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上記各条は、公園管理団体に関する規定である。公園管理団体とは、一定の能力を有する法人(一般社団法人等)を、その申請により環境大臣(国立公園について)、都道府県知事(国定公園について)が公園管理団体として指定し、自然の風景地の管理主体及び公園内の利用施設の維持管理主体等として位置づけられるものである。


第49条

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公園管理団体の指定に関する規定である。

第50条

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公園管理団体の行う業務に関する規定である。

第51条

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「風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動」(第50条)は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に行われなければならないことに関する規定である。

第52条

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環境大臣又は都道府県知事から公園管理団体に対する改善命令に関する規定である。

第53条

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公園管理団体の指定取消に関する規定である。取消の理由として、第52条の命令に違反した場合を挙げている。

第54条

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国又は地方公共団体から公園管理団体に対して、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うことに関する規定である。


脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第48条
(風景地保護協定の効力)
自然公園法
第二章 国立公園及び国定公園
第七節 公園管理団体
次条:
自然公園法第55条
(公園事業の執行に要する費用)


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