自然公園法第55条

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条文[編集]

(公園事業の執行に要する費用)

第55条

公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

   

解説[編集]

本条は、公園事業の執行に要する費用の負担に関する規定で、その公園事業を執行する者の負担とする規定である。本条がある一方で、本法は一定の場合を対象に、原因者負担(第57条)、受益者負担(第58条)の規定も設けている(#参照条文)。

#参照条文のとおり、自然環境保全法にも、本条と同様の規定がある。


参照条文[編集]



前条:
自然公園法第54条
(情報の提供等)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第56条
(国の補助)


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