著作権法第48条

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条]]文[編集]

(出所の明示)

第48条
  1. 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
    1. 第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第37条第1項、第42条又は第47条第1項の規定により著作物を複製する場合
    2. 第34条第1項、第37条第3項、第37条の2第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項又は第47条の2の規定により著作物を利用する場合
    3. 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第35条第1項、第36条第1項、第38条第1項、第41条第46条若しくは第47条の5第1項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
  2. 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
  3. 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。
    1. 第40条第1項、第46条又は第47条の5第1項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合
    2. 第47条の6第1項の規定により創作された二次的著作物を同条第2項の規定の適用を受けて同条第1項各号に掲げる規定により利用する場合

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第47条の7
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第49条
(出版権の内容)
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