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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール著作権法
条文
[
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]
(条約の効力)
第5条
著作者
の権利及びこれに隣接する権利に関し
条約
に別段の定めがあるときは、その規定による。
解説
[
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]
著作権
、[著作隣接権]]に関し、条約に別段の定めがあるときは、条約の規定が優越する旨を規定する。
関連条文
[
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]
日本国憲法第98条
特許法第26条
前条:
著作権法第4条の2
(レコードの発行)
著作権法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
著作権法第6条
(保護を受ける著作物)
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著作権法第5条
」は、
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