コンテンツにスキップ

著作権法第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

出版権の登録)

第88条
  1. 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者対抗することができない。
    一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
    二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
  2. 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

出版権の登録は、対抗要件である。また、出版権についても登録原簿が存在する。

参照条文

[編集]

前条:
著作権法第87条
(出版権の譲渡等)
著作権法
第3章 出版権
次条:
著作権法第89条
(著作隣接権)


このページ「著作権法第88条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。