出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(出版権の登録)
- 第88条
- 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
- 一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
出版権の登録は、対抗要件である。また、出版権についても登録原簿が存在する。
このページ「
著作権法第88条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。