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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(放送権及び有線放送権)
- 第92条
- 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
- 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一 放送される実演を有線放送する場合
- 二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
- イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
- ロ 前条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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