著作権法第95条の2
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条文
[編集](譲渡権)
- 第95条の2
- 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
- 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
- 一 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
- 二 第91条第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
- 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
- 一 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 二 第103条において準用する第67条第1項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 三 第103条において準用する第67条の2第1項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 四 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
- 五 国外において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
解説
[編集]参照条文
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