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著作権法第96条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(複製権)

第96条
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第95条の3
(貸与権等)
著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第96条の2
(送信可能化権)


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