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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
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(複製権)
第96条
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第95条の3
(貸与権等)
著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第96条の2
(送信可能化権)
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著作権法第96条
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:
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著作権法