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行政不服審査法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理員となるべき者の名簿)

第17条
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
(標準審理期間)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第2節 審査請求の手続
第18条
(審査請求期間)


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