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行政不服審査法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(口頭による審査請求)

第20条
口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

解説

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デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、末尾を次のように改正。

(改正前)確認し、陳述人に押印させなければならない。
(改正後)確認しなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第19条
(審査請求書の提出)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第21条
(処分庁等を経由する審査請求)


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