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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(審査請求の取下げ)
- 第27条
- 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
- 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
参照条文[編集]
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