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行政不服審査法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審査請求の取下げ)

第27条
  1. 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
  2. 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
(執行停止の取消し)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第3節 審理手続
第28条
(審理手続の計画的進行)


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