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行政不服審査法第27条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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]
(審査請求の取下げ)
第27条
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第26条
(執行停止の取消し)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第3節 審理手続
第28条
(審理手続の計画的進行)
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行政不服審査法第27条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
行政不服審査法