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行政不服審査法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(再調査の請求の却下又は棄却の決定)

第58条
  1. 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
  2. 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第57条
(三月後の教示)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第59条
(再調査の請求の認容の決定)


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