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行政不服審査法第84条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(情報の提供)

第84条
審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第83条
(教示をしなかった場合の不服申立て)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第85条
(公表)


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